医薬品の適正流通(Good Distribution Practice)ガイドラインとは、医薬品の市場流通における流通経路の管理が保証され、その結果、医薬品の完全性が保持され、さらに偽造医薬品が正規流通経路へ流入することを防止する手法を定めたものです。日本の厚生労働省より出されたガイドラインですが、EUを中心に米国FDAに加え、全世界43カ国(46当局)が加盟したPIC/S(医薬品査察協定および医薬品査察協同スキーム)のGDPに準拠したうえで日本の法令を反映したもので、国際調和が図られていると言われています。当社では、このガイドラインに適合するため、ドライバーはもとより、本業務に関わる管理者・事務スタッフの全員が、例えば、1年に1回の講習を受講するとともに、定期的にミーティングを開催して、定められた業務手順や注意事項を確認しています。厳格な温度管理も重要です。毎年2回、季節の変わり目には全ての車両の庫内温度が一定の範囲内で維持できることをチェックしています。1台の車両につき20台の校正された温度センサーを庫内の様々な場所に取り付け、4時間計測し、一定の範囲におさまっていることを確認します。